苦役? 作品? 活動? コメントする / 商いの心と技 / By 笹井 清範 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。 これは日本国憲法第27条第1項の条文。基本的人権の一つ「勤労権」を定義した条文であり、国民が自由な労働の機会を得ようとすることに対して国が必要な措置をとるべきで … 苦役? 作品? 活動? もっと読む »